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日本手術看護学会近畿地区 会則
第 一 章 総則
第1条 本地区は日本手術看護学会 近畿地区(Japan Operative Nursing Academy Kinki Area)という。(名称)
第2条 本地区は、事務局を大阪市旭区新森 5-3-22 下野印刷株式会社内に置く。(事務局)
第 二 章 目的
第3条 本地区は本部の理念を基本とし、手術医療・看護を取り巻く社会情勢の理解を深め、手術看護専門領域の教育・研修を行い、手術室看護師の質の向上を目的とする。
第 三 章 事業
第4条 本地区の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 地区を6ブロックに分割し、運営する。各ブロックの所在地は、近畿地区の所在地と同じ、大阪市旭区新森 5-3-22とする。
 (1)兵庫ブロック
 (2)京都ブロック
 (3)大阪ブロック
 (4)滋賀ブロック
 (5)奈良ブロック
 (6)和歌山ブロック
2. 年1回地区学会を開催する。
  担当:大阪⇒京都⇒兵庫⇒滋賀⇒奈良⇒和歌山
3. 手術看護に関する研修・教育・研究活動を行う。
4. 広報活動
5. 手術看護認定看護師への支援
6. その他、地区が必要と認めた事業を行う。
第 四 章 会員
第5条 本地区の会員は、次のとおりとする。
1. 正会員
2. 指名会員
第6条 1. 正会員とは、手術看護に携わる看護師・准看護師及び本会の目的に賛同する医療従事者・教育  
  研究に携わる個人で、所定の会費を納めた者とする。
2. 指名会員とは地区学会など事業に対する支援を行う者で、会長の推薦により役員会で承認された者とする。
第 五 章 役員
第7条 本地区に次の役員を置く。
1. 会長              1名
2. 副会長           3名
  3年毎に(大阪・兵庫・京都 ↔ 奈良・和歌山・滋賀)
3. ブロック長 6名
4. 書記              3名
5. 教育              2名
6. 会計              2名
7. 広報              2名
8. 会計監査    2名
9. 常任委員(本部指名理事)
付記:会長、副会長、書記、会計を四役という。        
    副会長、書記、会計、広報、会計監査は、会長が選抜する。
第8条 地区ブロックに次の役員を配置する。
1. ブロック長       1名
2. 副ブロック長    1名
3. 書記           1~2名
4. 会計           1~2名
5. 教育           3~4名
第9条 役員の選出は次のとおりとする。
1. 会長、副会長は、役員会で役員の中から選出し、総会の承認を得る。
2. 四役(会長以外)は各ブロックの役員会から1名を選出し、総会の承認を得る。
  地区の常任委員は原則として指名理事がその任にあたる。
3. 会計監査は役員の中から推薦され、役員会で承認を得る。
4. 各ブロックの四役及び常任委員は、ブロックから選出し、役員会で承認を得る。
  *役員は師長職に相当するものとする。
第10条 役員の任期は次のとおりとする。
1. 役員の任期は3年とし、年度末をもって任期満了とするが、再任は妨げない。四役のうち会計
は、2年の任期を基本とし再任は妨げない。但し四役は引き続き6年を超えて在任することはできない。
2. 会長の任期は3年とし、年度末をもって任期満了とするが、再任は妨げない。
3. 会長が欠員となった時は、副会長がその職務を代行する。
4. 副会長に欠員が生じた時は、会長が役員の中より選出し、総会で承認を得る。
5. 役員に欠員が生じた時は、当該ブロックにて選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
6. 会計監査に欠員が生じた時は、会長が役員の中から選出し、総会で承認を得る。
第11条 役員は、次の職務を行う。
1. 会長は、本地区を代表し会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
  年次大会での司会、評議員を務める。
3. 役員・常任役員は、役員会を組織し会務の審議及び本地区の運営に関する実務を実行する。
  また、会長を補佐し、事業計画の起案とその実行遂務について審議し役員会に提案する。
4. 会計監査は、本会の会計および資産の状況を監査する。
第 六 章 会議
第12条 本地区に次の会議を置く
1. 役員会
2. ブロック会
3. 総会

付記
1. 役員会出席者は、近畿地区役員であるが、ブロック役員による代理出席を可能とする。
2. 常任委員の参加は年次大会前の会議と会長が必要と認めたとき出席とする。
3. 必要時、手術看護認定看護師会の代表者を出席させる。
第13条 1. 役員会及びブロック会は毎年4回以上開催する。役員総数の過半数以上の役員が出席しなければ  
  議決することはできない。
  年次大会担当の年(1月~10月)は、毎月役員会を開催する。
2. 役員会の運営に関する事項は細則に定める。
第14条 1. 総会は、日本手術看護学会近畿地区会員をもって構成する。
2. 会長は、年1回の総会を地区学会期間中に会員を召集して開催し、役員会の決定事項を報告する。
3. 次の事項について総会での承認を得る。
 1)事業計画及び収支予算に関する事項
 2)事業報告及び収支決算に関する事項
 3)規約変更に関する事項
 4)その他理事会で、総会の議決を要すると定めた事項
4.総会の議事運営に関する事項は細則に定める。
5.総会が招集できなかった場合は、第 14 条 3 項において定めた事項を手術看護学会 ホームページ会員専用地区閲覧ページに掲載し、8 週間の閲覧期間を設ける。その期間中に問い合わせがない場合は、審議内容が承認されたこととする。
 1)総会審議事項を近畿地区ホームページに掲載する。
 2)掲載開始日時と掲載期間を近畿地区ホームページにて周知する。
 3)掲載期間内に問い合わせがない場合は承認されたこととする。
 4)問い合わせがあった場合は、日本手術看護学会近畿地区役員により内容を検討し、検討内容を近畿地区ホームページに掲載する。
 5)総会内容が承認されたことは、近畿地区ホームページ上で会員に向け報告する。
第 七 章 地区学会
第15条 1. 地区学会長は、会長とする。 情勢の状況に応じて開催ブロックより選出したものが担う。
2. 実行委員長は、役員会で役員の中から選出する。
3. 原則として、年1回開催する。
4. 地区学会の運営に関する事項は、細則に定める。
第 八 章 地区ブロック
第16条 1. 本地区は、各府県にブロックを置く。    
2. 地区ブロックの運営は、ブロック長が行う。
3. 本地区の正会員は、地区ブロックの会員となる。
4. 地区ブロックは、本地区と連携し活動する。
第 九 章 会計
第17条 1. 本地区の経費は会費及び、研修費その他の収入をもってこれにあてる。    
2. 本地区の予算及び決算は、毎事業年度終了後2箇月以内に会計が作成し、会計監査の監査を受けた上で、役員会の承認を経て総会に提出し、承認を得る。
第18条 本地区の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第19条 本地区の年会費は、日本手術看護学会の年会費に含む。
第 十 章 規約の変更
第20条 本地区の会則を変更する場合は、役員会の議を経て、総会の承認を得る。
第 十一 章 補則
第21条 この会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は別に定める。
 
 
     
  平成26年4月1日制定
平成27年4月1日改正
平成28年4月1日改訂
平成29年4月1日改訂
平成30年4月1日改訂
2019年4月1日改訂
2020年4月1日改訂
2021年7月10日改訂
2022年6月25日改訂
2023年5月13日改訂